2013-05-28 第183回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
ですから、この転嫁の問題を解決するためには、いわゆるインボイス、仕送り状といいますか、これが必要になってくるだろうというふうに私は思うんです。 麻生大臣は、今年の三月十四日の衆議院の本会議で、複数税率の下で事業者が適正に仕入れ税額の計算を行うためには適用税率と税額が記載されたいわゆるインボイスが必要になってくると承知をいたしております云々かんぬんと、こう言われておるわけです。
ですから、この転嫁の問題を解決するためには、いわゆるインボイス、仕送り状といいますか、これが必要になってくるだろうというふうに私は思うんです。 麻生大臣は、今年の三月十四日の衆議院の本会議で、複数税率の下で事業者が適正に仕入れ税額の計算を行うためには適用税率と税額が記載されたいわゆるインボイスが必要になってくると承知をいたしております云々かんぬんと、こう言われておるわけです。
大きな違いは、税の累積を排除する仕方がEC型付加価値税ではインボイス方式、 いわゆる仕送り状方式であるのに対して、日本型は仕入れ控除方式である、この点が違うだけでございます。
EC型付加価値税は多段階で、個々の取引に仕送り状を添付することで前段階の税額を控除し、二重課税を避けるという方式であるが、それを簡素化して仕送り状なしで導入しようとしたのが昭和五十四年の一般消費税(仮称)と言われている。したがって、流通の各段階に投網を打つような課税をしないということは、EC型付加価値税のタイプを否定したものと受け取ってよいのか」との趣旨の質疑がありました。
御質問の趣旨が、類型としてEC型とそれから五十四年の型とはどこが違うかとおっしゃいますと、税の類型としては、先ほど申しましたように、前段階を控除するやり方が仕入れ控除という計算方法でやるのか、あるいはEC型の場合でございますと仕送り状を発行し、それから受けた方はこれを保存する、つまりインボイスによって前段階の税額控除を行うというところが基本的に違うというふうに言われております。
やはりそういう意味では、制度としてはこの現在行われておるEC型付加価値税、いろいろなパターンがありますからこの例外部分のもたくさんあるのでありますけれども、共通しておるところは仕送り状をつけて処理する、向こうの言葉で言えばインボイスをつけて処理をするということによって全体の取引段階の流れが正確に客観的に把握できる、そのことが税の公正化に大きく役立つのではないか。
ここで改めてお聞きをしたいと思いますが、EC型付加価値税と日本で言う一般消費税(仮称)とは質的な大きな違いはなく、仕送り状を発行するかどうかの違いや、税率、零細事業者除外の程度などの差でありまして、同一性の強い類似のものと認識せざるを得ません。旧取引高税の方は累積課税方式でありまして、これは一般消費税は除外をいたしておりますので、この間には明確な差がございます。
○岡田(利)委員 そうしますと総理は、いわゆる仮称一般消費税というのは、これはEC型の付加価値税の変型なわけですよね、仕送り状がないというだけですから。あと、範囲がちょっと零細な企業を外したとか、この二点だけなんです、違いは。原型はEC型の付加価値税なんです。したがって、仮称一般消費税があるということは当時の学説、定説であって、その原型は、これはもうEC型の付加価値税である。
だから、原則的にはEC型付加価値税の仕送り状方式、インボイス方式を引いたものと申しますか、それを採用しなかった一つの仕組みとしていわゆる一般消費税(仮称)が存在をしておりますが、しかし、いわゆる付加価値税というものは、多段階でありましても、税率あるいは範囲、免税点というようなところで形態そのものが大変多様にわたっておる。
ヨーロッパの場合は個々の取引に仕送り状、インボイスを添付することで前段階の税額を控除して二重課税を避ける、こういう方式がございますが、それを簡素化して仕送り状なしで導入しようとしたのが昭和五十四年でしたか、一般消費税と言われておるものでございます。この多段階型に投網を打つような課税はしない、これはEC型付加価値税、このタイプを否定したものだと受け取ってよろしゅうございますか、総理。
○矢野委員 ですから、わざわざ私がEC型付加価値税、これはヨーロッパでは仕送り状を添付して二重課税を避ける。かつて昭和五十四年当時、我が国政府がお考えになったのはEC型付加価値税の変形でありまして、これを簡素化して仕送り状なしで導入しようとした。これはいわゆる一般消費税、総理の今の御答弁で一般消費税(仮称)というものでございますね。
仕送り状もないわけです。こんなことがまかり通っておるわけですね。 私は、こういうことを見た場合に、先ほどからも論議がありましたけれども、要するに、販売業者、それから、それに対する特に信販会社、クレジット会社、これが当初あるいは途中からもきっちり信用調査するということをやっておけば、こういうことは起こらなかったであろう、こういうわけであります。
さらに、念が入っておることには、物品、これは教育セットですが、これをこの消費者に送ったかのように装って、運送会社の仕送り状、これすら偽造して、そして、東総信から金品を詐取した、こういう疑いであります。その総額は二十億円を超える、こう言われておりますね。この偽造文書は三千件、これは物すごいですね、三千件を超える、こう言われております。
しかしその中で、わが国の商慣習上なじまないものが、いわゆる仕送り状つきと申しますか、インボイスの導入がなじまないというところから、あのような手法による一般消費税というものが浮かび上がってきた。したがってEC型付加価値税というものも検討の対象になりませんという表現をすべきかどうかと考えてみました。
さらにフランスにおきましては身分証明書とかパスポート、運転免許証等にも印紙税がかかるとか、あるいはイタリーにおきましては小切手、それから計算の請求書、仕送り状、こういったものにも印紙税がかかるというようなことで、かなり広範に印紙税の課税対象があるようでございます。